協会が開催している検定試験


民法法務士認定試験

一般財団法人 全日本情報学習振興協会
法学検定実行委員会

第7回 民法法務士認定試験

本民法法務士認定試験をとおして、最も重要な法律である民法の主要論点を学び、また改正点を意識して学ぶことで、社会生活や事業などにおける、新しい時代のルールを知ることができます。

令和6年9月29日(日)開催
試験時間 10時00分~12時45分
※一部CBT試験会場は試験日時が異なります。
申込期間 申込期間
受験方法 会場受験  全国主要都市の試験会場でのマークシートで受験可
オンライン受験  360度全周Webカメラとパソコンで全国どこからでも受験可
CBT受験  全国の提携校でパソコン利用で受験可
令和5年4月からのオンライン試験は、全て360度全周Webカメラのみ受験可能となります。Webカメラレンタル
公開試験会場
紙の問題でマークシートに解答する形式
※試験後に試験問題をお持ち帰りいただけます。


※申し込み状況により、会場を変更・追加する場合があります。また、期日前に申込受付を締め切る場合もありますのでご了承ください。

CBT試験会場

全国の提携校でのパソコンのシステムで受験

※試験の約1週間後から1か月間、出題された問題と受験者が選んだ解答および正答の確認ができます。


※定員以上のお申し込みがあった場合はお断りさせて頂きますので、ご了承下さい。









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第六百九十七条から第七百二条

(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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令和6年6月23日開催

第38回

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